電動キックボードの法改正について

電動キックボードの概要

電動キックボードに乗っている女性の画像

電動キックボードとは、モーターで自走ができるキックボードです。形状はスケートボードに両手で握れるグリップがついた感じです。

電動でないキックボードの場合、足で地面をキックして走行させますが、電動キックボードは電力のモーターで稼働するので、とても乗りやすくなっています。

この電動キックボード、これまでは原付バイク、または自動車と同じ扱いになっていて、利用にあたって厳しいルールがあったのですが、2023年7月1日の法改正により緩和されています。

今回はこの法改正について詳しく解説していきましょう。

電動キックボードの法改正の前後について解説

道路交通法についての本の画像

 

一般原動機付自転車

特定小型原動機付自転車

運転免許

必須

不要

ヘルメット着用

必須

努力義務

走行場所

車道

車道

路側帯

歩道

速度制限

時速30km

時速20km(歩道 6km)

年齢制限

免許証に準ずる

16歳以上

自賠責保険

必須

必須

ナンバープレート

必須

必須


2023年7月1日に改正道路交通法が施行され、電動キックボードに関するルールが変わりました。その内容を法改正前と法改正後の違いで確認してみましょう。

電動キックボードの法改正前

道路交通法の改正前は、電動キックボードは原付バイク、または原動機付自転車扱いでした。そのため、走行する際に運転免許証を保持し、ヘルメットを着用する義務がありました。

また、自転車道・歩道・路側帯の通行はできず、基本的に車道を通行することになっていました。

さらに、告示で定められる保安基準に従い、制動装置・前照灯・後写鏡などの装置を備えなければいけません。保安基準に適合しないものを運転すると、罰則が適用されます。罰則の内容は「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」です。

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)への加入は義務になっており、加入せずに運転すると、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されます。

そのほか、ナンバープレートの装着も必要です。

電動キックボードの法改正後

道路交通法の改正により、電動キックボードのルールが一部変更になりました。

まず、区分が次の2種類になっています。

  • 一般原動機付自転車
  • 特定小型原動機付自転車(特定小型原付)

このうち、特定小型原動機付自転車のルールが法改正により緩和されています。どのように緩和されたのか表で法改正前と比較してみましょう。

 

法改正後

法改正前

運転免許

必要なし

必要

ヘルメット

努力義務

義務(必ずする)

自賠責保険

必要

必要

ナンバープレート

必要

必要

速度制限

時速20km/6kmの切り替え

時速30km

走行場所

車道・自転車レーン・路側帯・歩道

車道のみ

年齢制限

16歳以上

免許に準ずる

この表を見て分かるポイントをまとめてみましょう。

▼特定小型原動機付自転車

  • 運転免許が必要なくなった
  • ヘルメット着用が努力義務になった
  • 速度制限が抑えられた
  • 走行場所が多くなった
  • 年齢制限が16歳以上になった

これまでは電動キックボードを運転するのに、原付免許または普通二輪免許が必要でしたが、特定小型原動機付自転車の場合は不要になりました。これで16歳以上であれば、誰もが気軽に運転できるようになりました。

ヘルメット着用は努力義務に緩和されましたが、努力義務でも安全の観点から着用はすべきです。(当社の"V-Lite"を利用する際も着用を推奨しております)ただ、ヘルメットを忘れた、準備していないなどの場合でも、罰則が適用されることはなくなっています。

さらに、速度制限が厳しくなったこともあり、自転車道でも通行できるようになっています。また、条件付きで歩道・路側帯の通行が可能になりました。

年齢制限は16歳以上となっています。

V-Lite」はその点、改正後の道路交通法の基準を満たした製品で、日本最小かつ最軽量クラスの電動キックボードになっていますので、気軽に使えるキックボードとして、ぜひご検討ください。

電動キックボードの法改正に伴う変更の内容について

特定小型原動機付自転車の法改正変更内容の画像

電動キックボードの法改正に伴う変更内容についてさらに詳しく検証してみましょう。

特定小型原付とは?

まず、特定小型原動機付自転車(特定小型原付)とはどのようなものなのか。

電動キックボードが特定小型原動機として扱われる条件があります。基本条件として次のようになっています。

  • 車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないもの
  • その運転に関し高い技能を要しないものである車

 詳しい基準は以下の通りです。

 ▼車体の大きさ

  • 長さ:190センチメートル以下 幅:60センチメートル以下(V-Liteは、

 ▼車体の構造

  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
  • 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
  • AT機構がとられていること。
  • 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。

引用元:警察庁「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について

これらの基準を満たさない電動キックボードは、道路交通法改正後も一般原動機付自転車又は自動車として扱われ、以前のルールがそのまま適用されます。

V-Lite」は、長さ:101.5センチメートル 幅:52.5センチメートルとなっており、基準の中でも最小クラスです。

V-Lite折り畳み画像

保安基準の目安もあります。保安基準の目安は項目が多いので、以下の図で確認しましょう。

特定小型原動機付自転車の保安基準項目

画像引用元:国土交通省「特定小型原動機付自転車について

ここに示した一つの基準でも満たしていないと、特定小型原動機とは認められません。

また、保安基準の対象になる装備の多くは後付けができないようになっています。

つまり、最初から必要な装備が備わっている電動キックボードを購入しなければいけないということです。「V-Lite」は全て必要な装備が備わっておりますので、ご自宅に届いた後、すぐにご利用いただくことが可能です。

自賠責保険への加入、ナンバープレートの取り付けなどはこれまでと同じルールです。ただ、ナンバープレートは安全性の観点から、車体幅に収まるように従来の原動機付自転車のものよりも小型の標識を市町村において交付することになっています。

最高速度制限で変わる走行場所

従来の電動キックボードは車道しか通行できませんでしたが、特定小型原動機は自転車レーン・路側帯・歩道なども走行できるようになっています。ただし、最高速度制限があります。また、走行モードの切り替えも必要です。

走行モード

最高速度制限

走行場所

最高速度表示灯

歩道走行モード

6km/h

歩道・路側帯

点滅

車道走行モード

20km/h

車道・自転車レーン・路側帯

点灯

歩道・路側帯を走行できるのは、「歩道走行モード」に切り替えて、最高速度制限が6km/hの場合です。最高速度表示灯は点滅させます。

最高速度表示灯とは、電動キックボードに装備された緑色のランプです。点滅か点灯で走行モードを周囲に知らせます。

車道・自転車レーン・路側帯を通行する場合は、「車道走行モード」とし、最高速度制限は20km/h。最高速度表示灯は点灯させます。

V-Lite」でもモードチェンジすれば、最高速度制限も最高速度表示灯も切り替わるようになっています。

ナンバープレートの取得方法

特定小型原動機には、市町村の条例等の定めにより、ナンバープレート(標識)を取得し、車体の見えやすい場所に取り付けることになっています。ナンバープレートの形式は以下の通りです。

特定小型原動機付自転車に取り付けられる標識の画像

画像引用元:警察庁「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について

ナンバープレートの取得方法は各市町村にお尋ねください。

ここでは、東京都港区の場合の手続きについて説明します。

まず、特定小型原動機のナンバープレートの交付申請受付先は、各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)及び台場分室です。

交付申請にあたって必要な書類があります。

  1. 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
  2. 販売証明書等
  3. 特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類※1
  4. 区内に定置場があることが確認できる書類※2
  5. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

▼港区外に住民登録がある方

  • 港区内に定置場が確認できる書類(賃貸借契約書や公共料金の請求書など)

▼法人

  • 法人登記簿
  • 港区内に定置場が確認できる書類(賃貸借契約書や公共料金の請求書など)

※1 販売証明書等に特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できる場合は不要です

※2 港区に住民登録がある方は不要です

参照元:港区「特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について

交付申請場所で手続きをすれば、30分程度で無料でナンバープレートを取得できます。

自賠責保険 (強制保険)の加入

特定小型原動機を利用する場合は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が必要です。

自賠責保険は運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険(共済)となっています。

自賠責保険を扱っているのは損害保険会社(組合)の支店、車やバイクの販売店などです。電動キックボードに関しては郵便局(簡易郵便局など一部の局を除く)で手続きができます。また、保険会社や組合によってはインターネットで手続きできる場合もあります。

詳しい手続き方法、必要書類などについては、保険会社(組合)、代理店などにお尋ねください。

交通ルールについて

特定小型原動機については次のような交通ルールが定められています。

  • 飲酒運転の禁止
  • ヘルメット着用の努力義務
  • 二人乗りの禁止
  • 車体の点検・整備
  • 道路では左側端に寄って通行する
  • 歩行者用信号機に従う
  • 通行禁止の場合は、通行してはいけない
  • 歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路の横断や転回又は後退をしてはいけない
  • 前の車両が交差点や踏切等で停止や徐行しているときは、その前に割り込んだり、その前を横切ったりしてはいけない
  • 踏切を通過しようとするときは、直前で一時停止し、左右の安全を確かめる
  • 左折するときは、後方の安全を確かめ、その交差点の手前の側端から30メートルの手前の地点に達したときに左側の方向指示器を操作して左折の合図を行い、できるだけ道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければいけない
  • 右折するときは、青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進む、いわゆる「二段階右折」をしなければいけない

参照元:警察庁「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について

このほかにも、以下のようなルールが定められています。

  • 交差点の通行方法
  • 歩行者の優先
  • 緊急自動車の優先
  • 徐行すべき場所
  • 一時停止すべき場所
  • 駐停車が禁止されている場所
  • 駐車が禁止されている場所
  • 停車又は駐車の方法
  • 合図
  • 安全運転の義務
  • 運転者の遵守事項
  • 交通事故の場合の措置

守らなければいけない交通ルールが多く、大変ですが、安全運転のためにはどれも必要なことです。特定小型原動機では免許が不要になったとはいえ、交通ルールはしっかり確認しておきましょう。

まとめ

この記事では、電動キックボードに関する法改正についての情報をまとめてみました。

法改正により電動キックボードの一部ルールが緩和され、利用しやすくなりました。今後はさらに利用者も増えていくと思われます。

ただ、ルールが緩和されたと言っても、交通ルールはしっかり守り、安全運転を心がけてください。

 

日本最軽量/最小クラスの電動キックボード

VERACITYブランドから近日登場!

※LINEの友達追加をしていただくと製品情報や販売開始の通知を受け取ることができます。

LINE友達QRコード

「V-Lite」の予約販売はこちらから